a-ki blog

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保証人は相続対象であるという話

先日、お世話になっている税理士さんと世間話をしている中で教えてもらったちょっと怖い話。

遺産相続で財産の他に借金があるときは、その借金も相続しなければいけないというのはよく知られていますが、被相続人が誰かの保証人になっているとその保証人(という立場)も相続対象になるというのはご存知でしょうか?

債務と違って保証人を相続したからといって何の控除もなく、さらに拒否したければ相続放棄するしかありません。

「それはかなわん、父が保証人になっているので相続前に保証人を外してもらおう」と思っても、これまた一筋縄ではいかないそうで。

保証人を外してもらうには債務者とではなく債権者(銀行など)との交渉になり、簡単には首を縦に振ってくれないのだそうです。場合によっては相応の資産の差し出しを求められることもあるのだとか。(そんなアホなと言いたくなりますよね)

最も怖いのは被相続人が家族に内緒で保証人になっていたなどという場合。

直接的な借金なら仮に隠していたとしても本人が死亡すれば返済が滞り、早い時点で債権者から何らかの連絡があるので手の打ちようもありますが、保証人になっていることは保証している債務者が返済不能になるまでまったくわかりません。知るすべが無いのです。

例えばあなたのお父さんが亡くなられ数年経ってから突然身に覚えのない督促状が送られてくるということがありえるわけです。相続放棄の猶予期間(3ヶ月)を過ぎた後ならたとえ知らないことでも拒否することが出来ません。義理人情にあついお人好しのお父ちゃんには要注意です。

「とにもかくにも、あなた一人の問題ですまないので保証人だけは絶対にならないでくださいよ。」と釘を刺された話でした。